電通の分割は不可能?ルーツはCIA
- 高下 豊光
- 2021年9月25日
- 読了時間: 2分
日本アムウエイ社が問題視されたときに、独占禁止法とは、「私的独占、不当な取引制限、および不公正な取引方法」を禁止している。そして、電通はこのすべてに違反している可能性がある。

公正取引委員会は2020年、電通が、新型コロナウイルス対策の家賃支援給付金事業の事務を競合他社が受注した場合、協力すれば「出入り禁止」にすると下請け企業に伝えたとして、独占禁止法違反(競争者に対する取引妨害)の恐れがあるため注意したと発表した。
公取委によると、電通は、持続化給付金事務事業の一部を受託しており、運営に関する同社のノウハウが持続化給付金事業と関係しない事業者に流出することを危惧した。
協力しないよう伝えられた下請け企業の多くは受託する余力がない状況だったほか、余力がある場合もあったが委託の打診はなかったとし「結果的に特段の支障が生じたとは認められなかった」としている。
これは、今回問題になった事案である。だが電通の独占禁止法違反はなにも今回だけではない。
なかば常態化しているのだ。例えば、2007年には、米国の「パワー・フォー・リビング」のテレビCMが一時大量に流されたことがあった。この広告主は、米国のアーサー・S・デモス財団である。
では、この財団の何が問題なのだろうか。彼らは「非キリスト教徒を抹殺せよ」と主張しているのだ。
つまり、かなりカルト色の強い宗教団体なのである。さらに財務内容を詳細に見ると、ハゲタカファンド並みの利殖の巧みさと情報力を持っている。このカルト教団の日本代理店が電通なのだ。
特定の宗教団体のCMを流すことは、放送法違反ではなかったのだろうか。テレビ局は、電通を敵に回しては生きて行くことができない。さらに、電通には有力政治家の子弟たちが数多く就職している。このような状況下において、どこの誰が非難できるだろうか。
まるで公共の電波は、「我々のもの」と云わんばかりなのだ。広告市場を私的に独占し、価格を釣り上げているのだ。
独占禁止法違反の見本のような会社が電通である。
そして、冒頭の日本アムウェイ社である。米国発祥のアムウェイ社が「ねずみ講」と同じビジネスだと断じられ、日本で社会問題化した時に、徹底してアムウェイを擁護する一大キャンペーンを張ったのが電通である。結局、日本アムウェイ社はうやむやにされた。
いまやモンスターとなってしまった電通だが、企業分割すべき時期を迎えているのではないだろうか。やれやれ。

アーリーバードのホームページへどうぞ。優位性のあるEAを無料で紹介します。
そのダブルスチール投資法は、こちらから⇒earlybird65.jimdo.com
証拠金以外は無料です。
Comentarii