自転車考現学 その9
- とよっチ
- 2020年8月30日
- 読了時間: 2分
自転車事故は腰痛、打撲、むちうち、骨折などのケガや、重傷を負い病院に運ばれる、死亡事故に発展する可能性も否めません。自分が被害を追うだけでなく、事故の状況によっては加害者となり、被害者に対してさまざまな責任を負うことになります。

人として道義的な責任だけではなく、過失運転者として刑事上の責任、加害者として民事上の責任に問われ、被害の度合いによっては一生をかけて償っていくことになるケースも発生しています。自転車事故とはいえ、その責任はあまりにも大きいのです。
これまで裁判所で出された自転車での加害事故例をご紹介します。
9,521万円(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)
事故の概要 当時、11才の男児が夜、自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別のない道路において歩行していた62才の女性と正面衝突しました。その女性は、頭の骨を折るなどし、意識が戻らない状態となったものです。 この判決が裁判所から出たとき、高額な賠償額であること以外に、子供が起こした事故について母親に出された支払い命令であることが大きく報じられ話題になりました。 これは、子供が自転車事故を起こすと親が責任を負う場合があるということを示した賠償例でもあります。
9,266万円(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)
事故の概要 当時、男子高校生が昼間の時間帯に、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断していたところ、対向車線を自転車で直進していた24才の男性会社員に衝突したものです。衝突をされた男性会社員には言語機能の喪失などの重大な障害が残りました。
6,779万円(東京地方裁判所、平成15年9月30日判決)
事故の概要 男性が夕方の時間帯にペットボトルを片手に持ってスピードを落とさずに下り坂を走行して交差点に進入したところ、横断歩道を横断中だった38才の女性と衝突しました。女性は脳挫傷などで3日後に死亡しました。
5,438万円(東京地方裁判所、平成19年4月11日判決)
事故の概要 男性が昼間の時間帯、信号無視をして速いスピードで交差点に進入し、青信号で横断歩道を横断中だった55才の女性と衝突しました。女性は頭蓋内損傷などで11日後に死亡しました。
4,746万円(東京地方裁判所、平成26年1月28日判決)
事故の概要 男性が昼間の時間帯、信号無視をして赤信号で交差点を直進し、青信号で横断歩道を歩行中だった75才の女性に衝突。 女性は脳挫傷などで5日後に死亡しました。
軽く考えてはいけない。それが自転車事故である。走行中に、頻繁に自転車からは下りて
車体を押して歩くこと。
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