top of page

自転車考現学 その19

道路交通法を正しく理解しよう。

自転車運転中の携帯電話等使用も違反


免許の必要のない自転車は気軽に乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」と規定されています。


自転車も道路交通法の定めに従う必要があり、違反した場合の罰金や罰則も定められている。

東京都道路交通規則第8条第1項第4号では「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と、定められている。自転車に乗ったまま携帯電話で通話することは違反になるので注意。


知っているようで意外と知らないのが、自転車の交通ルールである。 街でよく見かける、自転車に乗りながらイヤホンを使用することは法律に違反しないのだろうか。

ここでは、自転車走行時のイヤホン使用に関する法律や罰金、片耳イヤホンの是非、万が一に備える自転車保険など説明しよう。

車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている「道路交通法」には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はない。


しかし、自転車は軽車両にあたり、道路交通法を遵守すべき義務を負っている。

道路交通法 第70条(安全運転の義務)、道路交通法第71条1項6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を遵守する義務があるのだ。

東京都道路交通規則 第8条(運転手の遵守事項) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。


ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。とあり、違反者は5万円以下の罰金が科せられます。(2020年5月現在)


大阪府、愛知県、北海道、福岡県など、全国の多くの都道府県でイヤホンの使用は禁止されている。

都道府県によってイヤホンに関する規定の詳細は異なるのだが、多くの地域では同様の罰則がある。

自分が暮らしている地域では、どのようなルールになっているのか、どのような罰則があるのか、都道府県や県警のウェブサイトを見て確認しておくとよい。

 
 
 

Comments


記事: Blog2_Post

090-4746-8717

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by 合同会社アーリーバード。Wix.com で作成されました。

bottom of page