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自転車考現学 その13


これからは傍若無人だった自転車乗りも取締りが行われることになる。

2020年6月30日に施行された改正道路交通法に新設された、あおり運転罪は自転車も対象だ。


改正道交法は、あおり運転を「通行妨害の目的で交通の危険の恐れがある方法により一定の違反をする行為」と定めた。対象の違反10項目のうち、自転車については、ハイビームの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目が対象になる。

 

対向車線に飛び出す、クルマの前で急ブレーキをかける、運転手を挑発しながら蛇行運転をする、執拗にベルを鳴らすなどで、交通の危険を生じさせる恐れがあれば該当する可能性がある。


被害車両の運転手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などで立証できた場合には摘発される。逃走するなどしたら逮捕される可能性もある。


また、ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。

これまでの対象は、酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目だった。


行政処分では、14歳以上の自転車の利用者に、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。


自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。

改正令では上記の14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目として追加規定。


 
 
 

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