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自転車考現学 その11

政府は、改正道路交通法施行令を6月9日に閣議決定しました。改正令では、これまでの14項目に上る自転車の危険行為に加えて、自転車によるあおり運転である「妨害行為」を追加しました。

新型コロナウイルス感染抑止につながる三密を避ける目的で自転車での通勤や通学が増え、政府も自転車の利用を促進している中での改正令はどのような意味を持つのでしょうか。


自転車利用時に遵守するべき法令や、新たな施行令に対する対応方法などをあらためてまとめていきます。気軽に乗れてしまう自転車は、どちらかというと歩行者寄りの立ち位置と誤解する方もいるかもしれませんが、自転車は立派な「車両」になります(厳密には軽車両)。

つまり法律上では、自動車やバイクとそう変わらない位置にある乗り物なのです。ですからもちろん信号無視や酒酔い運転はしてはいけませんし、スマホを見ながらの「ながら運転」も「安全運転義務違反」として検挙されます。


14歳以上の自転車ドライバーが危険行為を行い、警察からの指導を受けた際に渡されるのが「自転車警告指導カード」です。その場でどのような危険行為を行ったのかを警察官と確認し、警告カードを受け取ります。その他特に何もなければその場で手続きは終了です。

警察の中での記録は残りますが、自動車免許の点数のように何かが減っていくわけではありませんし、反則金の支払いなどもありません。サッカーのイエローカードのように、2枚で退場といった累積処分もありません。今後同じ違反を繰り返した時などに、参考程度に残る記録と考えて良いでしょう。


ただし自転車による危険行為では、悪質と判断された場合には赤切符が交付されます。免許制度のない自転車では青切符は存在せず、悪質な違反に対しては即座に赤切符が切られ、場合によっては略式起訴、そして罰金刑などの刑事罰が科せられる可能性があります。


悪質な違反と判断される要因は明確には規定されていませんが、警察官の停止命令を無視し逃げたり、事情聴取に応じない、反抗的な態度をとるなどが挙げられます。また、自転車による歩行者を対象とした事故を起こし、その事故の原因が危険行為によるものである場合なども、悪質な違反と判断される。


 
 
 

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